児童デイサービス おりーぶ

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就労継続支援B型 おりーぶ西昆陽

就労継続支援B型とは

就労継続支援B型事業所とは就労機会と生産活動の場を提供し、生産活動や就労に必要な知識および能力の向上の為に必要な訓練を行ない、就労継続支援A型事業所や一般就労への移行を目指していただくところです。

利用対象者は?

就労継続支援B型事業所をご利用していただける対象者は以下のような方々です。

就労移行支援事業所を使用したが、就労継続支援A型(雇用型)や一般企業等の雇用に結びつかず、B型事業所の利用が適当と判断された方。
就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用される事が困難となった方で、就労の機会等を利用することによって、生産活動にかかる知識および能力の向上や維持が期待される方。
利用料金は?

障害福祉サービスの自己負担

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定されております。原則はサービスの提供に要した費用の1割負担となりますが、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、下記上限額以上の負担はございません。

区分
世帯の収入状況
負担上限月
生活保護
生活保護受給世帯
0円
低所得
市町村民税非課税世帯(注1)
0円
一般1
市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。
9,300円
一般2
上記以外
37,200円
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。

(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別
世帯の範囲
18歳以上の障害者

(施設に入所する18、19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
障害児

(施設に入所する18,19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯